第1編 総則 (乗船規程) 

乗船規程

   (59規程第9号 昭和59年1月1日)

改正 5規程第8号平成5年8月31日 10規程第17号平成10年9月2日
13規程第19号平成13年5月10日

 

(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「センター」という。)以外の試験研究機関、大学その他の機関に所属する者が海洋科学技術に関する調査研究を行うため支援母船「なつしま」その他の船舶(以下「母船等」という。)に乗船する際の手続き等を定めることを目的とする。

(乗船の申込み)
第2条 母船等に乗船することを希望する者は、申込書により、乗船を希望する日の3週間前までに申し込まなければならない。
2 申込書の様式については別途研究業務部において定める。

(乗船の承諾)
第3条 理事長は、次の各号に定める要件に適合すると認められる場合でなければ、乗船の承諾をしてはならない。
 (1) 海洋科学技術の向上に寄与するものであること。
 (2) 原則として、予定された航路、調査海域等の変更を要しないものであること等センターの業務の遂行に支障を来たすものではないこと。
 (3) 気象条件、地理的条件、業務の性質等から判断して、母船等の運航及び調査研究活動の安全に支障がないものであること。
2 乗船の可否については、乗船日の1週間前までに申込者に通知する。

(乗船の中止)
第4条 疾病、事故、その他止むを得ない事由により乗船を取り止めようとするときは、申込者は、遅滞なく、センターにその旨を連絡しなければならない。

(乗船者の遵守すべき事項)

 第5条

母船等に乗船しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 母船等の運航に関するセンターの規程類を遵守すること。
 (2) 乗船中は、船長及び乗組員の指示に従うこと。
 (3) 乗船及び下船の日時、場所に関するセンターの指示に従うこと。
 (4) 長期間母船等に乗船しようとする者は、乗船する前に医師による健康診断を受けること。

(費用の負担)
第6条 乗船者は、乗船中の食費その他の雑費を負担しなければならない。

(研究成果の発表)
第7条 乗船者が、研究成果を発表するときは、センターの母船等を利用した旨明示するとともに、発表後その報告書をセンターに送付しなければならない。

(適用除外)
第8条 この規程は、潜水調査船「しんかい2000」および「しんかい6500」利用規程(58規程第5号)の適用のある場合については、適用しない。


 附 則
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

 附 則(5規程第8号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。

 附 則(10規程第17号)
この規程は、平成10年9月2日から施行する。

 附 則(13規程第19号)
この規程は、平成13年5月10日から施行する。

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