第1編 総則 (潜水調査船「しんかい2000」および「しんかい6500」利用規程) 

潜水調査船「しんかい2000」および「しんかい6500」利用規程

   (58規程第5号昭和58年6月9日)

改正 3規程第3号平成3年4月2日 5規程第7号平成5年8月31日
10規程第18号平成10年9月2日 13規程第20号平成13年5月10日

 

(目的)
第1条 この規程は、試験研究機関、大学、その他の機関が潜水調査船「しんかい2000」および「しんかい6500」(以下「潜水船」という。)を利用するために必要な手続、準則等について定め、潜水船ならびに支援母船「なつしま」および「よこすか」(以下「母船」という。)の安全かつ効率的な運用を図ることにより、深海に関する調査研究の推進に寄与することを目的とする。

(利用の申込み)
第2条 潜水船を利用しようとする機関(以下「利用機関」という。)の長は、潜水調査船「しんかい2000」または「しんかい6500」利用申込書により、原則として年度始の20日前までに、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「センター」という。)理事長に申し込まなければならない。
  2 申込書の様式については別途研究業務部において定める。

(利用の承認)
第3条 理事長は、利用申込書に基づき、潜水船および母船の運航ならびに調査研究活動の安全性等について検討のうえ、適当と認めるときは、潜水船の利用を承認する。

(経費の負担)
第4条 潜水船および母船の運航等に要する経費の負担については、別に定めるところによる。

(乗船研究者の遵守すべき事項)  

第5条 利用機関の長は、次の各号に掲げる事項を潜水船および母船に乗船する所属研究者(以下「乗船研究者」という。)に遵守させなければならない。
 (1) 潜水船および母船の運航等に関するセンターの規程・規則・達・要領等を遵守し、作業の安全かつ円滑な遂行に努めること。
 (2) 母船に乗船しているときは司令もしくは船長、ならびに潜水船に乗船しているときは潜水船船長の指示に従って行動すること。
 (3) 潜水船に乗船する者は、乗船の前に、必ず潜水船運航要員から乗船の心構え、緊急時の処置方法等について説明を受けること。
 (4) 潜水船に乗船する者および長期間母船に乗船する者は、母船への乗船直前に医師による健康診断を受け、その結果をセンターに報告するとともに健康診断書を提出することを原則とする。

(乗下船の日時および場所の指定)
第6条 乗船研究者の母船への乗船および下船の日時および場所は、別にセンターが指示するところによる。

(利用計画の変更)
第7条 利用機関の長は、乗船研究者の疾病その他の理由により調査研究計画等に変更を生じたときは、すみやかに理事長に届け出て承認を得なければならない。

(調査研究海域に係る関係者への連絡等)
第8条 利用機関の長は、調査研究を円滑に実施し得るよう、必要に応じ、センターに協力して調査研究を行う海域における関係者との連絡協議に努めなければならない。

(利用報告)
第9条 利用機関の長は、乗船研究者の下船後1月以内に、潜水調査船「しんかい2000」または 「しんかい6500」利用報告書(別紙様式2)を理事長に提出しなければならない。

(研究成果の取扱)
第10条 乗船研究者および利用機関の長は、潜水船および母船に乗船して行った調査研究の成果報告書、研究論文その他の資料を発表するときは、センターの潜水船または母船を利用した旨を明示するとともに、発表後すみやかに当該報告書等の写しをセンターに送付しなければならない。
 2 採取した物、撮影した写真等については、別に定めるところにより、センターに登録するとともに、乗船研究者の下船後1年を経過した後はセンターにおいて集中的に保管するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、センターと利用機関が協議して定めるところによる。

(乗船研究者以外の者への準用)
第11条 この規程は、理事長が必要とみとめるときは、業務のため潜水船に乗船する乗船研究者以外の者にも準用する。


 附 則
この規程は、昭和58年6月9日から施行する。

 附 則(3規程第3号)
この規程は、平成3年4月2日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

 附 則(5規程第7号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。

 附 則(10規程第18号)
この規程は、平成10年9月2日から施行する。

 附 則(13規程第20号)
この規程は、平成13年5月10日から施行する。


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様式2