(目的) |
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第1条 |
この規程は、試験研究機関、大学、その他の機関が潜水調査船「しんかい2000」および「しんかい6500」(以下「潜水船」という。)を利用するために必要な手続、準則等について定め、潜水船ならびに支援母船「なつしま」および「よこすか」(以下「母船」という。)の安全かつ効率的な運用を図ることにより、深海に関する調査研究の推進に寄与することを目的とする。
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(利用の申込み) |
第2条 |
潜水船を利用しようとする機関(以下「利用機関」という。)の長は、潜水調査船「しんかい2000」または「しんかい6500」利用申込書により、原則として年度始の20日前までに、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「センター」という。)理事長に申し込まなければならない。
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2 |
申込書の様式については別途研究業務部において定める。
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(利用の承認) |
第3条 |
理事長は、利用申込書に基づき、潜水船および母船の運航ならびに調査研究活動の安全性等について検討のうえ、適当と認めるときは、潜水船の利用を承認する。
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(経費の負担) |
第4条 |
潜水船および母船の運航等に要する経費の負担については、別に定めるところによる。
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(乗船研究者の遵守すべき事項)
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第5条 |
利用機関の長は、次の各号に掲げる事項を潜水船および母船に乗船する所属研究者(以下「乗船研究者」という。)に遵守させなければならない。 |
(1) |
潜水船および母船の運航等に関するセンターの規程・規則・達・要領等を遵守し、作業の安全かつ円滑な遂行に努めること。 |
(2) |
母船に乗船しているときは司令もしくは船長、ならびに潜水船に乗船しているときは潜水船船長の指示に従って行動すること。 |
(3) |
潜水船に乗船する者は、乗船の前に、必ず潜水船運航要員から乗船の心構え、緊急時の処置方法等について説明を受けること。 |
(4) |
潜水船に乗船する者および長期間母船に乗船する者は、母船への乗船直前に医師による健康診断を受け、その結果をセンターに報告するとともに健康診断書を提出することを原則とする。
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