(長期計画の作成) |
第3条 |
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「みらい」運用検討委員会は、利用計画に基づき、向こう10年間に「みらい」を運用して実施すべき観測研究の課題を長期計画として作成し、理事会の承認を受けるものとする。なお、本計画は原則として5年毎に見直す。 |
(中期計画の作成) |
第4条 |
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「みらい」運用検討委員会は、長期計画に基づき、向こう3年間の「みらい」の運用計画を中期計画として作成し、理事会の承認を受けるものとする。なお、この計画においては、主要研究課題、海域、観測項目等を定めるものとし、毎年見直す。 |
(研究課題及び乗船研究者の公募) |
第5条 | | 機構は、国際的な研究への貢献を認識した観測研究計画を推進するために、「みらい」の次年度運航計画に示される各航海について、「みらい」を利用して実施する研究課題及び乗船研究者を国内外に公募する。 |
(応募資格) |
第6条 | | 研究課題及び乗船研究者の応募に関する申込資格は、次の各号に定める。
(1)国内の研究機関、大学その他の機関に所属する国内の研究者等。
(2)国外からの応募については、前号の国内の研究者等を応募代表者とし、これと共同して応募する研究者。 |
(応募の申込) |
第7条 | | 研究課題及び乗船研究の応募者は、別途定める研究課題申込書に必要事項を記載のうえ、公募期限内に機構に申込まなければならない。 |
(研究課題及び乗船研究者の決定) |
第8条 | | 研究課題及び乗船研究者の応募に対し、「みらい」運用検討委員会において、長期計画に基づく次年度運航計画に示される主要研究課題への貢献を考慮するとともに、別に定める選定基準により研究課題及び乗船研究者を選定し、理事会において承認する。
2. 選定された研究課題の担当研究者と共同して研究を実施する研究者等及び長期計画に貢献すると認められる者については、前項と同様に乗船研究者として選定し、理事会において承認する。
3.長期計画及び中期計画にとらわれない創造的研究課題についても、優れたものについては、研究課題及び乗船研究者の選定を行い、理事会において承認する。 |
(採否通知) |
第9条 | | 機構は応募者に対して研究課題の採否を書面にて通知するものとする。 |
(経費の負担) |
第10条 | | 「みらい」乗船に関する経費の負担については次の各号による。
(1)乗船研究者の経費については、「みらい」の共同利用に関する事務処理要領の定めるところにより、必要に応じて機構が負担することができるものとする。
(2)前項以外の取材その他の作業を目的とした乗船者は、乗下船のために必要な経費及び乗船中の食事代等を負担するものとする。 |
(取得データ及びサンプルの公開) |
第11条 |
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削除 |
(取得データ及びサンプルの公開) |
第12条 |
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「みらい」を利用して取得されたデータは、国内外の研究者(機関)等の利用の便を図るため、別に定める公開指針に基づき、速やかに公開することとする。
2. 「みらい」を利用して取得されたサンプルは、原則として機構が適切な保管を行うとともに、可能な範囲で国内外の研究者(機関)等の利用の便を図る。 |
(取得データ及びサンプルの帰属並びに成果の取扱い) |
第13条 | | 得られたデータ及びサンプルは、原則として機構に帰属するものとし、データ及びサンプルの取得を行った研究者等は、当該航海における関連データ及びサンプルを優先的に使用することができるものとする。
2. 「みらい」を利用して取得されたデータ及びサンプルを用いた研究の成果の取扱いについては、別に定める公開指針に基づき発表するものとする。 |