| (1) | 航海情報データ等の取扱 | 
              
                |  | 首席研究者は、別に定めるフォーマットに基づき、航海情報デ−タ、観測データ、インベントリー情報(データ所在情報等)をまとめ、「クル−ズレポ−ト」に添付して、JA
                    MSTECに提出する。 | 
              
                | (2) | データの取扱 | 
              
                | 1. | JAMSTECの潜水調査船等を利用して取得されたデータはJAMSTECに提出するまで
                    は、首席研究者(必要に応じJAMSTEC側が補佐)が管理する。 | 
              
                | 2. | 参加利用研究者は、表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定) 
                  の公開開始時期までにデータをJAMSTECに提出する。 | 
              
                | 3. | JAMSTECは、公開開始時期までに公開できるように、必要に応じて参加利用研究者と共同でデータの品質管理を行う。 | 
              
                | 4. | 各種画像データのマスターデータは航海直後よりJAMSTECが保管・管理し、参加利用研究者はその複写を使用することができる。 | 
              
                | 5. | JAMSTECは表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定)に従い、 
                  一定期間経過後はデータ、映像等を外部に公開することができる。 | 
              
                | 6. | 参加利用研究者は公開されていないデータを第三者へ提供を行う場合は、首席研究者および、JAMSTECの了承を得ることとする。 | 
              
                | 7. | データの詳細な公開方法は、JAMSTEC内におかれている情報業務委員会にて、今後検討する。 | 
              
                | (3) | サンプルの取扱い | 
              
                | 1. | JAMSTECの潜水調査船等を利用して取得されたサンプルは、分割可能なものについては、原則としてその半量をJAMSTECに保管する。首席研究者は残りのサンプルを管理(必要に応じJAMSTEC側が補佐)するが、原則として1年が経過した後、参加利用研究者はサンプルをJAMSTECに返却することとする。 | 
              
                | 2. | ただし、当面の間 1.に拘わらず参加利用研究者はサンプルリスト及び、その付随情報(所在、残量等)をJAMSTECに提出し、JAMSTECはこれらを管理する。また、サンプル自体の保管は、下記の通りとする。 ・JAMSTECの施設で保管可能なものは、同施設にて保管する。
 ・同上で保管出来ないものは、各参加利用研究者が保管する。
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                | 3. | 研究・分析方法によっては、サンプルを使った追試験ができない場合がある。その場合、参加利用研究者は基本的な記載データを残し、JAMSTECはこれを管理する。 | 
              
                | 4. | JAMSTECは、表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定)に従い、一定期間経過後はサンプル等を外部に公開することができる。 | 
              
                | 5. | 参加利用研究者はサンプルを第三者へ提供を行う場合には、首席研究者および、JAMSTECの了承を得ることとする。 | 
              
                | 6. | サンプルの詳細な公開方法は、JAMSTEC内におかれている情報業務委員会にて、今後検討する。 |