平成17年度 深海調査研究課題及び乗船研究者の公募

資料-5
独立行政法人
海洋研究開発機構
  データ/サンプル及び成果の取扱い方針(暫定)

 
  1.データ/サンプルの公開及び帰属の原則
 独立行政法人海洋研究開発機構(以下、「JAMSTEC」という。)の潜水調査船等を利用して得られる成果は、国民に還元されることが肝要であり、データ/サンプルも公共のものとして速やかに公開することを原則とする。ただし、各航海に乗船し、データ/サンプルの取得を行った研究者および共同利用研究者(以下、「参加利用研究者」という。)は、当該航海における関連のデータ及びサンプルを優先的に使用することができる。得られたデータ/サンプルは、原則としてJAMSTECに帰属する。

2.参加利用研究者の義務およびJAMSTECの役割
  参加利用研究者は、1年以内にプロポーザルに記載された観測研究分野で必要な分析、品質解析等を終了し、データ/サンプルをJAMSTECに返却することを原則とする。JAMSTECは、調査で得られたデータ/サンプルを適切に管理し、散逸を防ぎ、適切な手段で一般に公開する。ただし、社会的に速報性が求められるデータに関しては、利用条件を付けるなどしてJAMSTECが公表することとする。

3.研究成果の取扱い(取得から公開開始までの期間について)
 JAMSTECの潜水調査船等を利用して観測を行った参加利用研究者は、取得されたデータ/サンプルを用いた研究の成果を学会、学術雑誌等に公表する場合、首席研究者と協議し、JAMSTECの潜水調査船等を利用した旨を明示(*例:本調査は、独立行政法人 海洋研究開発機構所属の潜水調査船「しんかい6500」(航海番号:YK04-05)を利用して行った。)するとともに、JAMSTECの統計処理のために公表物(論文の別刷りや演要旨等)をJAMSTECに提出する。その際、利用データ、研究内容等を簡潔にA4:1枚程度にまとめてJAMSTECに提出する。JAMSTECは公表された成果を公開することができるものとする。

4.産業財産権の帰属
 データ/サンプルから発生した発明・考察に基づく産業財産権(特許権、実用新案権等)の帰属については原則としてJAMSTECに帰属する。ただし、取扱いについては別途協議の上定めることができる。(JAMSTECに所属する職員等についてはJAMSTECの規程に従う。)

5.データ/サンプル取扱いの流れ
(1) 航海情報データ等の取扱
  首席研究者は、別に定めるフォーマットに基づき、航海情報デ−タ、観測データ、インベントリー情報(データ所在情報等)をまとめ、「クル−ズレポ−ト」に添付して、JA MSTECに提出する。
(2) データの取扱
1. JAMSTECの潜水調査船等を利用して取得されたデータはJAMSTECに提出するまで は、首席研究者(必要に応じJAMSTEC側が補佐)が管理する。
2. 参加利用研究者は、表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定) の公開開始時期までにデータをJAMSTECに提出する。
3. JAMSTECは、公開開始時期までに公開できるように、必要に応じて参加利用研究者と共同でデータの品質管理を行う。
4. 各種画像データのマスターデータは航海直後よりJAMSTECが保管・管理し、参加利用研究者はその複写を使用することができる。
5. JAMSTECは表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定)に従い、 一定期間経過後はデータ、映像等を外部に公開することができる。
6. 参加利用研究者は公開されていないデータを第三者へ提供を行う場合は、首席研究者および、JAMSTECの了承を得ることとする。
7. データの詳細な公開方法は、JAMSTEC内におかれている情報業務委員会にて、今後検討する。
(3) サンプルの取扱い
1. JAMSTECの潜水調査船等を利用して取得されたサンプルは、分割可能なものについては、原則としてその半量をJAMSTECに保管する。首席研究者は残りのサンプルを管理(必要に応じJAMSTEC側が補佐)するが、原則として1年が経過した後、参加利用研究者はサンプルをJAMSTECに返却することとする。
2. ただし、当面の間 1.に拘わらず参加利用研究者はサンプルリスト及び、その付随情報(所在、残量等)をJAMSTECに提出し、JAMSTECはこれらを管理する。また、サンプル自体の保管は、下記の通りとする。
・JAMSTECの施設で保管可能なものは、同施設にて保管する。
・同上で保管出来ないものは、各参加利用研究者が保管する。
3. 研究・分析方法によっては、サンプルを使った追試験ができない場合がある。その場合、参加利用研究者は基本的な記載データを残し、JAMSTECはこれを管理する。
4. JAMSTECは、表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定)に従い、一定期間経過後はサンプル等を外部に公開することができる。
5. 参加利用研究者はサンプルを第三者へ提供を行う場合には、首席研究者および、JAMSTECの了承を得ることとする。
6. サンプルの詳細な公開方法は、JAMSTEC内におかれている情報業務委員会にて、今後検討する。

6.報道機関に対する公表について
 JAMSTECの潜水調査船等を利用して得られたデータ/サンプル及び成果の報道機関に対する公表については、首席研究者の了解を得るとともに、事前にJAMSTEC海洋工学センター研究支援部研究調整グループへ連絡する。

資料

表-「データ/サンプルの公開開始時期についての指針」(暫定)[PDFファイル:8KB]